相続・遺言

遺言書を作りませんか

相続は人の死によって開始します。誰にでも死は訪れます。愛する家族の死を悲しみ、悼むのは当然ですが、悲しんでばかりはいられません。ご遺族の方は、悲しみのなかでも、税務申告や遺産分割等の相続手続きを行わなければなりません。

相続対策として、ご自身が亡くなった後の相続手続きがスムーズに行えるように、遺言書の作成をお奨めします。

遺言書の必要性

「私には遺言しておくほどの財産はない」「私の家族は仲が良いから大丈夫」などと遺言書を作成されない方がたくさんいらっしゃいます。しかし、遺言書がないと、残された相続人の方々が、それぞれの法定相続分に従って手続きを行うことになります。

その結果、相続人間で遺産分割を巡り紛争が生じることもあります。また、不動産などのように分割が困難なものは、法定相続分に従うには困難なケースもあり、ご自身が望んでいたとおりにはならないこともあります。

このように、遺言書がないために、争いが生じたときは、最終的には裁判所の判断を仰ぐしかなく、時間と費用ばかりがかかります。きちんとした遺言書を作成しておくことは、未然に紛争を防止する手段でもあり、それが残された人への思いやりでもあります。

相続とは

相続は人の死亡によって開始します。相続人は、被相続人(死亡した方)の権利義務を引き継ぐということです。気をつけなければならないことは、権利(財産)だけでなく、義務(負債)も引き継ぐということです。

財産よりも負債が大きい場合は、相続放案(自己のために相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に申述する)も検討すべきでしょう。相続放棄をすれば相続人ではなくなり、負債を引き継ぐことはありません。

そもそも相続人とは

下記の順位により、相続人となります。

順位 相続人 
第1位順位 子(子が死亡の場合は孫) 配偶者(夫・妻)は、常に相続人となります。
第2順位 直系尊属(両親等)
第3順位 兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡の場合は、甥・姪)

※第1順位がいなければ、第2順位が、第2順位がいなければ、第3順位の方が相続人となります。

※具体的には、
配偶者(夫・妻)がいる場合は、子と配偶者が相続人となり、
子がいない場合は、直系尊属(両親等)と配偶者が相続人となり、
子も直系尊属(両親等)もいない場合は、兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。

法定相続分とは

遺言書がない場合は、原則として、下記のとおり法定相続分に従って相続されます。

順位 配偶者 直系尊属(両親等) 兄弟姉妹
第1順位 1/2 1/2
(子が教人いるときは均等に分けるのが原則)
----- -----
第2順位 2/3 ----- 1/3
(直系尊属が数人いるときは、それぞれ平等に分ける)
-----
第3順位 3/4 ----- ----- 1/4
(兄弟姉妹が数人いるときは均等に分けるのが原則)

※被相続人(死亡した方)の相続開始時期(死亡時期)により、相続人や法定相続分が変わる場合があります。

遺言書作成が必要な場合

  • 推定相続人間で揉めるおそれがある場合
  • 推定相続人が一人もいない場合
  • 推定相続人以外の方に財産を残したい場合
  • 内縁の妻・夫がおり、その方にも財産を残したい場合
  • 実子が死亡した後も世話をしてくれた実子の妻に財産を残したい場合
  • 子供がいない場合
  • 推定相続人の中に行方不明の方がいる場合
  • 家業を継ぐ子供に事業用財産を相続させたい場合
  • 事実上の離婚状態にある配偶者がいる場合
  • 複数の子供の一人に障害をもつ方がおり、その子供に多くの財産を残したい場合
  • 先妻の子供と後妻がいる場合
  • 亡くなった後の配偶者の生活が心配な場合 など

遺言の方法について

自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

種類 方式 メリット デメリット
自筆証書遺言 遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をします。
  • 費用がかからず手軽にできます。
  • 内容を誰にも知られず作成できます。
  • 遺言書が発見されなかったり、改ざんや隠ぺいのおそれがあります。
  • 方式違背・文意不明で遺言が無効になるおそれがあります。
  • 遺言の開封前に家庭裁判所の検認手続きが必要です。
公正証書遺言 証人2人以上の立会のもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がそれを筆記して遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、各自が署名・押印をします。
  • 公証人が保管するため、紛失、偽造等のおそれがありません。
  • 公証人が作成することで、遺言が無効になるおそれが低くなります。
  • 家庭裁判所の検認手続きが不要です。
  • 費用がかかります。
  • 手続きが複雑です。

公正証書遺言作成サポート手続きの流れ

相続・遺言整理手続きの流れSTEP01

お問い合わせ

まずは、お電話かお問い合わせフォームをご利用の上、ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。

TEL. 092-407-2195 - 平日9:00〜18:00(土日休)
事前にご予約いただければ、夜間・土日も対応します。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP02

事務所でのご相談

司法書士と面談相談となります。初回相談は無料ですのでご安心の上お越しください。

なお、出張相談も承っております。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP03

ご契約・手続きの開始

ご希望の遺言内容をもとに、事前に費用のお見積りをします。ご納得頂ければご契約となります。もちろん、ご相談のみでもかまいません。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP04

必要書類の準備

公正証書遺言に必要な書類を準備いたします。また、相続財産を調査します。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP05

打ち合わせ

遺言書の文案を打ち合わせします。場合によっては、複数回打ち合わせが必要になってきます。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP05

公証人との事前打ち合わせ

当事務所と公証人とで事前に打ち合わせをします。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP05

公証役場で遺言の作成

ご本人と司法書士とで公証役場に行き、公正証書遺言を作成します。公証人がご自宅に出張することも可能です。

相続登記

相続登記とは、土地や建物を所有している人が亡くなった場合に、土地や建物の名義を相続人に変更する手続きです。相続登記には、相続税申告のように、いつまでにしなければならないといった期限はありません。

しかし、相続登記をせずに放置しておくと

  1. 不動産の売却ができない
  2. 住宅ローンを完済しても担保の抹消登記ができない
  3. 債権者が相続人の持分を差押えた

等の不都合が生じるおそれがあります。

何よりも、相続登記を放置したために、相続権のある人が次第に増え、遺産の分割協議が困難になるケースも見受けられます。

このように、相続登記をしていないために争いになるケースもあるため、相続登記はお早めにしておくことをお奨めします。

相続登記手続きの流れ

相続・遺言整理手続きの流れSTEP01

お問い合わせ

まずは、お電話かお問い合わせフォームをご利用の上、ご希望の面談日時をお知らせください。事前に必要書類をお伝えいたします。

TEL. 092-407-2195 - 平日9:00〜18:00(土日休)
事前にご予約いただければ、夜間・土日も対応します。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP02

事務所でのご相談

司法書士と面談相談となります。初回相談は無料ですのでご安心の上お越しください。

なお、出張相談も承っております。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP03

ご契約・手続きの開始

事前に費用のお見積りをします。ご納得頂ければご契約となります。もちろん、ご相談のみでもかまいません。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP04

相続人・不動産の調査

戸籍や登記簿謄本を取り寄せ、相続人と不動産の調査をします。合わせて遺言書の有無についても調査します。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP05

遺産分割協議書の作成

相続人全員で、どのように相続するかを決めていただきます。遺産分割の方法もご相談ください。遺言書があれば、基本的には遺言書どおりに相続します。

また、登記申請に必要な書類を作成します。

相続・遺言整理手続きの流れSTEP06

相続登記の申請

管轄の法務局へ登記申請をします。登記が完了しましたら、完了した書類をお渡しいたします。

当事務所では、相続手続き、遺言書作成のサポートをしています。あれこれと1人で悩む前に、専門家である司法書士にご相談ください。初回相談は無料です。
相談窓口はこちら

お電話でのお問い合わせ

092-407-2195平日9:00〜18:00(土日休)ご相談だけでもかまいませんので、お気軽にご連絡ください。

ご相談はお気軽に 092-407-2195 松本綜合司法書士事務所 松本綜合司法書士事務所写真 092-407-2195 福岡市西区姪浜4丁目14-24牟田ビル201号 アクセスはこちら
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